東京高等裁判所 昭和39年(ラ)240号 決定
第三者に訴訟引受けを命じた決定に対しては、第三者は独立して抗告ができないものと解する。右引受決定は、一応引受人に適格を認めて、当事者として取扱う中間的裁判にすぎず、もし、その引受決定が誤まつていたならば、その後その本案訴訟で右引受人に対する本案の訴を却下して処理すべきものであるからである。
(村松 江尻 兼築)
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第三者に訴訟引受けを命じた決定に対しては、第三者は独立して抗告ができないものと解する。右引受決定は、一応引受人に適格を認めて、当事者として取扱う中間的裁判にすぎず、もし、その引受決定が誤まつていたならば、その後その本案訴訟で右引受人に対する本案の訴を却下して処理すべきものであるからである。
(村松 江尻 兼築)